一つ目はなにが特別受益にあたるのかという対象の問題です。つまり親から子へ資金援助をしたからといってすべてが特別受益かというとそうでもないのです。「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」が特別受益とされています。つまり家族間で食費や医療費、学費など扶養の範囲内のものは、特別受益ではなく、こういった事柄を大きく超えるものが特別受益だという事です。
例えば子供新居の購入費用や金額が大きければ結婚費用や学費なんかも入ってくる場合があります。次男は普通の大学、長男は医学部へ進学、留学もさせるなんて大きな違いが認められれば、特別受益として扱われることもあるという事です。