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亡くなる前にもらったお金 遺産に含まれる? 3

 持ち戻しをした場合の計算は、
 【相続財産】 6000万円+特別受益2000万=8000万円
 【法定相続分】8000万円×二分の一=4000万円
  A太郎2000万円 B子4000万円 となります。
  但し 遺産分割協議は原則として相続人の同意があれば自由に分け方を決めることができますので、B子が「持ち戻ししなくていいよ」といえば3000万円ずつでも問題ありません。