2023-07-17から1日間の記事一覧
持ち戻しをした場合の計算は、 【相続財産】 6000万円+特別受益2000万=8000万円 【法定相続分】8000万円×二分の一=4000万円 A太郎2000万円 B子4000万円 となります。 但し 遺産分割協議は原則として相続人の同意があれば自由に分け方を決めることができま…
結論的に言いますと、B子さんの主張が正しいとなります。法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前倒しのような扱いとなります。ですので遺産分割協議の際はこの分を遺産の中に組み込むということが必要になります。この前渡しの分のことを「特別受益」とい…
父親が亡くなり、現在母親と子供 A太郎とB子がいます。A太郎が家を購入 その資金の一部として母親が2000万円を贈与しました。この時点で母親の財産は8000万円から6000万円に減ります。そしてこの後母親が亡くなり相続が発生します。 A太郎は、6000万円の遺産…