ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

亡くなる前にもらったお金 遺産に含まれる? 1

 父親が亡くなり、現在母親と子供 A太郎とB子がいます。A太郎が家を購入 その資金の一部として母親が2000万円を贈与しました。この時点で母親の財産は8000万円から6000万円に減ります。そしてこの後母親が亡くなり相続が発生します。
 A太郎は、6000万円の遺産の半分ずつにわけようと主張します。
  A太郎 3000万 B子3000万
 しかしここでB子は、先にA太郎がもらっていた2000万にひっかかります。「A太郎は先にもらっていたのと合わせると5000万、わたしは3000万では不公平だ!」と。A太郎としては、「さきにもらってる分と相続は、時期も違うし関係がない」といいます。さてどちらの意見が法律的に正しいのか?