ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

亡くなる前にもらったお金 遺産に含まれる? 2

 結論的に言いますと、B子さんの主張が正しいとなります。法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前倒しのような扱いとなります。ですので遺産分割協議の際はこの分を遺産の中に組み込むということが必要になります。この前渡しの分のことを「特別受益」といいます。専門的なお話になりますが、この特別受益を遺産に加えて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。