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相続分ということ 7 特別受益

 この特別受益については、その有無を判別することが難しいことも有ります。実際の調停などでも相続人間の不平等感に敏感な相続人から些細な生前贈与であっても特別受益にあたるとして揉めることも多いです。結果的に解決できない場合は、家庭裁判所の審判で、特別受益の有無や価額を決めることになります。
 では何が特別受益となるのか、ポイントとなるのは「遺産の前渡し」といえるかどうかということです。