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相続分なきことの証明書 1

 あまり聞いたことの無い証明書だと思いますが、「相続分なきことの証明書」というものもあります。いつ使うのかといいますと遺産分割協議の際に使います。
 遺贈や生前贈与を受けた財産の価額が相続分の価値に等しいかこれを超える特別受益を受けた者は、相続分を受けることができないと民法上はされています。簡単にいうと 被相続人が亡くなる前にあなたたくさん援助してもらったから もう相続分は無いよ という事ですね。