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相続についての基礎知識⑦ 相続財産について

 大変気になるところではあると思うですが、マイナス財産について。
 借金、買掛金(クレジットの未払い)などはわかりやすいと思うのですが、身元保証や連帯債務、連帯保証についてはどうでしょうか?
 身元保証債務については、保証された人、した人との関係性によってなりたつ一身専属的な保証ですので相続されません。ただ損害が発生して金額が確定しているものについては、普通の金銭債務に転化していますので相続の対象となってしまいます。
 連帯債務、連帯保証に関しては、相続対象となってしまいます。相続放棄の期限が過ぎたあたりで連帯保証債務が発覚するということも考えられます。長年付き合いのなかった親族の相続する場合、誰かの連帯保証人になっていたかどうかなんかわかりませんよね。知らなかったでは済まされない責任 義務が生じますので慎重に相続するかどうかの判断はするべきだといえますね。

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