なかなか聞きなれない言葉ですが、祭祀主宰者。
祭祀主宰者とは、先祖を供養したりお墓を守る人です。遺言でこの祭祀主宰者を指定することができます。
民法では「祭祀主宰者が系譜や祭具及び墳墓の所有権を承継する」と規定しています。系譜とは、家系図の類、祭具とは仏壇や神棚の事です。これらのものは承継したとしても相続税の対象外となります。余談ですが、これを利用して完全純金製で仏壇を作り、相続税を回避しようとした人がいるらしいです。もちろん認められません。
祭祀主宰者は、被相続人(亡くなった方)の血縁である必要はなく、被相続人の指定で決まります。もしない場合はその地域の慣習できまり、それもなければ、裁判所での調停や相続人全員の協議で決まっていきます。
ただ祭祀主宰者になると永年費用が掛かってきますので、その負担も含めてよく考えて決めないといけないですね。