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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書に書けるのはコレ  9  

⑨相続人相互の担保責任の指定
 相続財産の一部の評価額が下落し、それをもらった相続人が損をした場合に、損失分を他の相続人の分から補填したりするという指定です。あまり聞いたことはないですが、まぁこんなこともできるという程度で覚えておきましょう。

  例えば相続でもらった車のエンジンが壊れていたなんて場合です。