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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書はなぜ必要ですか? 4

 ◎遺言事項という民法で定められた、法的効果をもつ事項を定めることができます。
例えば
【死後認知】 生きている間には、出来なかった認知を遺言書で残すことができます。
【埋葬に関する事項】 こういった葬儀や埋葬方法にしてほしいといったことを記載することができます。

後は付言事項というのを書き足して、遺言書作成の想いを残された方に伝えることができます。その際には、生前伝えられなかった感謝の気持ちを残すようにしましょう。間違っても不平不満などを残してしまうとせっかくの遺言が争いのタネになることも有りますので注意が必要です。