これに対し、民法等で遺言をすることが出来る事項として規定されていない事項を「付言事項」と呼びます。付言事項を遺言に記載したとしても、権利義務の変動といった法的効果が生じることはありません。
法的効力は生じませんが、遺言を作成した動機等を付言事項として残すことにより、遺産をめぐって相続人同士で争うことを抑止する事実上の効果は期待できるといえます。
ただこの効果も、遺言者との精神的な距離が遠ければ遠いほど効果は薄くなってしまいます。付き合いのない兄弟姉妹や甥や姪など。その場合遺留分もないので遺言の法的効果で排除することが可能です。