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特別の寄与 1

 相続権のない「長男の嫁」にも介護の貢献度しだいでは遺産請求が可能に!
 週刊誌のような見出しですが、民法改正によってあらたな制度ができました。特別の寄与分と呼ばれるものです。今までは、相続権がなかった配偶者の奥さんは、旦那さんを通してしか遺産分割に口出しすることができませんでした。(これはこれでややこしい問題を引き起こす元になるのですが)
  これは今後在宅介護がますます増えてくる中で、義理の親を介護する奥さんの助けになるようにとして定められました。相続が発生した時に遺産の中から、介護などの被相続人への貢献度合いに応じて金銭を請求できるという仕組みです。