2024-12-27 遺産相続分の確定 2 遺産分割 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 相続人は、自らの相続分を共同相続人の誰かや第三者に譲渡することも可能です。譲渡の対象となるのは、マイナスの財産も含めた包括的な財産全体に対して、その相続人の持ち分や法律的な地位となります。また一部のみ譲渡というのも可能です。 ただ全部を譲渡してしまうと遺産分割協議には参加することは出来なくなります。逆に譲渡されたのが第三者であったとしても、その相続人の全部を譲渡された者は、遺産分割協議に参加することになります。