皆さんがもし遺言書を作られたとしたらどこに保管しますか?
意外と悩ましい問題かもしれません。その時が来るまでは秘密にしときたいけども、その時が来たら一番に見つけてほしい。そういった相反する希望を叶える保管場所を探す必要があります。
保管するにあたって重要な要素として改ざん、紛失、滅失などが無い場所でというのが挙げられます。
公正証書遺言の場合は、公証役場に保存されますし、遺言があるということだけ伝えておけば謄本を万一紛失した場合などでも、残された者がその有無を検索し、死後取得することができます。