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認知症と相続対策の関係 2

 後に争われるのは自分に不利な遺言書を残された相続人が、遺言書の無効を訴える場合です。「この遺言書を作った時、すでに認知症だったはず、無理やり書かされています。よって無効です。」となってくると裁判ざたになってきます。
 こういった場合裁判所は、医師の診断書、介護施設の介護記録、ケアマネージャーや介護をしていた家族の証言などから総合的に判断します。こういった客観的な証拠の積立がないかぎり、「認知症だった」という主張を繰り返しても認められません。