遺言書に関して、しっかりと方式にあわせて作ったのに、身内同士の揉め事に発展し、裁判までもつれるケースを見ていきたいと思います。
【遺言の作成当時、すでに認知症で遺言能力がなかった。だからその遺言書は無効だ】と争われるケースです。
超高齢化に伴い、認知症の方の数は右肩上がりに増えてきています。遺言書を残す年齢も人生の後半期であることも多いため、遺言書の存在で不利益になる相続人は、遺言者が認知症で内容を理解せず遺言書を書いたと主張します。
対策としては、遺言書作成時、医師の診断書をもらっておく。長谷川式認知症スケールによる検査をうけておく。などが有効です。