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認知症と相続対策の関係 3

 認知症が疑われる可能性があると思ったときは、遺言書などを作成する前後すぐに心療内科等を受診し、「意思能力に問題なし」という診断書を取得しておくことです。 
 また認知症かどうかわからない状況の方は、「長谷川式スケール」と呼ばれる認知症の診断指標で調べてみることもアリです。30点満点で20点以下だと認知症が疑われるというものです。65歳以上の28%は既に認知症であるか、その疑いがあるそうなので、ご自身を含め周りの方の状態も確認してみてください。