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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

自筆で遺言 ここ注意 2 

 ただこの自筆証書遺言保管制度に残る問題としては、遺言書としての形式面は確認してもらえますが、内容面での確認はしてもらえないということです。公正証書だとこの言い回しやこの項目が欠けているので修正しましょうといったアドバイスがもらえますが、自筆証書遺言保管制度を使う場合は、自分でしっかり確認する必要があります。
 相続専門士業の自分としては、これは腕がなるところだとテンションが上がりますが、あまり通常遺言メインでされてなく、自信のない場合は、今まで通り公証人さんにお願いする士業のかたも多いと思います。なんのための専門家?とちょっと悪態つきますが、まぁそれはおいといて、遺言内容の書くべきポイントを次回以降で確認していきたいと思います。