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公正証書遺言②公正証書遺言と自筆・秘密遺言の違い

 遺言書には大きく分けて3つの方式があります。最も手軽なのが自筆証書遺言。自分だけで書けますが、方式の誤りで無効になるリスクや、紛失・改ざんの危険があります。法務局の保管制度を使う方法もありますが、内容のチェックまではしてくれません。
 一方、秘密証書遺言は内容を秘匿できる方式ですが、結局は「方式不備で無効」になるリスクが残り、利用例は多くありません。
 それに比べて公正証書遺言は、公証人が関与し、原本を公証役場が保管するため、形式不備や紛失のリスクが極めて低いのが大きな特徴です。その反面、手数料や証人の手配が必要という負担もあります。
 つまり「手軽さ」を求めるなら自筆方式、「確実性」を求めるなら公正証書方式、と整理できます。自分にとってどちらが安心につながるのかを考えることが大切です。