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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

公正証書遺言 作成方法 ⑥

 打合せ後 1週間程度で公証役場から文案と費用の見積もりが提出されます。(メールまたはファックス)
 文案の確認は以下のポイントをチェックしましょう。
 ◎遺言者の意思が反映されているか?
 ◎文案との相違点
 ◎遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住所・氏名・生年月日
 ◎土地・建物が履歴事項全部証明書のとおり記載されているか?
 ◎金融機関名・預金の種類・口座番号

もし問題があったり、遺言者の意思が変わったりした場合は再度公証人に提示して変更してもらうこととなります。