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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書があるから大丈夫 それホントですか?⑥

 公正証書遺言をつくる流れのご紹介。
公証役場へ連絡
②どのような遺言にするか伝え、遺言書の原案
 を作ってもらいます。
③原案に問題なければ、日程を調整し公証役場
 訪問の予約します。
④証人二人を連れ公証役場に行きます。
⑤公証人が遺言書を読み上げ、内容に問題が
 なければ本人が遺言書に署名 捺印、証人が
 署名 捺印して完成です。
士業がお手伝いする場合は、①のまえに遺言作成のための資料を集め、お話を聞きながら原案を作成し、①~④までの手続きを代行します。