ちなみに、公証役場では遺言者本人が認知症の診断を受けていることなどは聞かれません。
遺言書の無効を主張されないためには、医師から「この人の意思能力は問題がない」という診断書をもらっておくことが必要かもしれません。それもできるだけ作成期日に近いほうがよいと思います。万全を期すなら、作成期日の前後でしょうか?まぁ そこまでしなくてもいいかもしれませんが、診断書を得ておくというのはいい対策だと思います。
遺言書をめぐる争いは、本人の意思能力だけではなく、誰かに書かされたという、「この内容は本人の想いではない」という争点です。これは立証が難しく、遺言者が亡くなってからの議論になるので、なかなか落としどころの見つけにくいという特徴があります。