死後事務委任契約なんて聞きなれない言葉かもしれません。本人が親族以外の者で受任者に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他自身がなくなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約をいいます。
つまり自分の死後のお願いをする契約といった感じでしょうか。
ただ通常の契約とは違いいろいろな制約や問題点があります。そのなかでも一番の問題であったのが、そもそも契約は亡くなった時点で無効になる、若しくは亡くなった方の財産 権利は、相続人に移るので本人の決めた死後の委任契約自体は無効だと見解があった事でした。 ただこの部分に関しては判例で、死後の事務を託すということが認められましたので、今はクリアされ、死後事務委任契約というのは少しづつですが認知され始めています。