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任意後見人の行うにあたって 身上保護関係事務 7

  任意後見人として医療機関でのいろいろな対応の必要性もあるかと思います。これも代理権目録に記載があるという事が前提ですが、一般的にはふくまれると思います。
 任意後見人は、本人を代理して病院等の医療サービス事業者と契約を結んだり、契約内容を変更したりすることが出来ます。
 通院への同行については、事実行為となり本来は任意後見人の職務ではありません。しかし依頼されたりやむを得ない状況でおこなうこともあるかと思いますが、できるだけヘルパーさんなどに依頼しましょう。