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任意後見人を行うにあたって 4

 あとで困らないように代理権目録には、必要最大限の範囲で代理権を定めておきます。もちろん不必要不適正なものはダメですが、ご本人が訴訟を起こさないといけないような場合の代理や現在は未婚でお子さんもいないが、配偶者や子、養子などが将来存在することも見据えて代理権目録に加えておく事務というものもあります。
 任意後見契約の代理権目録は裁判所の用意した雛形も有りますので、それに追加する形で委任者の生活をいかに保護していくかということを考えていきます。