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任意後見人を行うにあたって 5

 任意後見人は、自らの後見事務を行うにあたって定期的に任意後見監督人に報告する必要があります。なので任意後見契約が発効した際には速やかに任意後見監督人に連絡し打合せをする必要があります。
 任意後見監督人からは、後見事務全般に関する指示や指導をうけたり、また報告に関しての具体的な内容や時期回数などを確認することが必要です。任意後見監督人は、後見人が急迫な事情により事務が行えない場合、後見人に変わって事務を行うことも有るので、情報共有 意思疎通は大事です。