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海洋散骨について③


 海洋散骨は、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」と法務省の見解が示されています。
 注意すべきポイントは、
◎遺骨は、粉骨化の必要があります。パウダー状に細かくするということですね。
◎散骨場所としての制限は、「人が立ち入れる陸地から1海里(1852m)以上離れた洋上のみとされています。
◎自然環境への配慮として、献花する場合は、花びら、花部分のみで、ラッピング資材はもちろんのこと 茎や葉なども避けるようにしているようです。
◎周りの方への配慮として、喪服などではなく平服で、お骨、遺影、献花などは目立たたないように紙袋などにいれといったことも必要なようです。他の桟橋やマリーナ利用者への配慮ということらしいです。