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法定相続情報証明制度のおすすめ 4

 この制度の概要からご説明していきますと、法務局へ相続手続に必要な戸籍一式を提出します。登記官が内容を確認し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この「証明」というのが大事なポイントになります。
 ただ法務局の登記官が戸籍から相続人を特定し、法定相続一覧図のようなものを作ってくれるというものではないので注意が必要です。