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遺言と相続の基礎 13 特別受益と寄与分

 亡くなった時点の財産 これが原則 被相続人の財産となります。しかしこれだけではいろいろ不公平が発生しますので、特別受益寄与分という考え方があります。
 特別受益は、簡単にいうと被相続人が亡くなる前に相続人に事前に分け与えていたものになります。3人の息子 相続人がいて遺産分割しようと思ったら財産は900万円でした。しかし長男が亡くなる5年前に家建てたときに300万円の贈与をうけていた。この場合他の子どもはどう思うでしょう。