家族信託で、信託できる財産とそうでないものというものも存在します。またどの財産を家族信託に組み込むのかということは重要な要素になります。
信託法によると、信託できるものは「財産」と規定しています。つまり財産的な価値があり、金銭評価のできる積極財産であれば信託することが可能です。なので債務は出来ません。
例を挙げると
【できるもの】
金銭、不動産、動産、債券、自社株、有価証券、特許権など
【できないもの】
ローン、保証債務
家族信託で、信託できる財産とそうでないものというものも存在します。またどの財産を家族信託に組み込むのかということは重要な要素になります。
信託法によると、信託できるものは「財産」と規定しています。つまり財産的な価値があり、金銭評価のできる積極財産であれば信託することが可能です。なので債務は出来ません。
例を挙げると
【できるもの】
金銭、不動産、動産、債券、自社株、有価証券、特許権など
【できないもの】
ローン、保証債務