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家族信託について 4 仕組み

 信託契約に定めた内容に従い受託者は、信託財産の管理・運用ができることになります。財産の運用が制限されてしまう後見制度に比べて、認知症対策としては家族信託が優れているのはこの点に有ります。
 ただ注意しないといけない点は、あくまで信託財産として定めたものだけが家族信託の管理・運用が及びますので、それ以外の財産はもし認知症などになった場合は凍結されてしまう恐れがあります。後見制度なども検討しつつ、運用面での必要があるものは信託財産に組み込んでおくことが大切です。