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家族信託の仕組みについて 初めに 7 遺言的要素

 もう一つポイントは、第一受益者、第二受益者と設定することで、先々の資産承継者を決めることができます。遺言書で次の承継者を決めることしかできません。それができるというのは大きなメリットです。
 また家族信託でさだめて資産運用の仕組み自体を承継することができるので、委託者である父親が亡くなり、その第二受益者である妻が認知症になったとしても、その契約で守られ生活を維持していくことが可能になります。これが二つ目の大きなポイントです。