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家族信託 ② その仕組み

 家族信託とは・・・

 資産を持つ人(委託者)が、自分の老後の生活や介護に必要な資金、不動産の管理や、自社株の議決権の行使などを、信頼できる家族(受託者)に託し、本人(受益者)のために管理や処分を任せる仕組みのことを言います。
 別の表現をすると
委託者・・・財産の所有者で財産管理を託す人
      (名義を預ける人)
受託者・・・財産を託された人
      (名義を預かる人)
受益者・・・託された財産の権利を有する人
      (財産所有者)

 一番のメリットは、成年後見人制度のように
 ◎成年後見人に支払う高額な報酬が発生しない。
 ◎家庭裁判所が介在しないので、もし財産を持っている方が認知症になったとしても、管理 資産運用などが柔軟に行える。  というところです。