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法定後見制度と任意後見制度 ②

 成年後見制度は、意思判断能力がすでに低下してしまっている場合に利用する法定後見人制度(家庭裁判所が後見人を決めます)と本人が元気なうちに、将来の意思判断能力の低下に備えて。信頼できる人に後見人になることを頼む任意後見制度の二つがあります。
 法定後見人は、家庭裁判所が選任しますが、多くが弁護士、司法書士といった専門士業の者が選ばれます。家庭裁判所の監督、専門士業の管理といった中で 本人の財産を守るといった趣旨で行いますので、財産の運用の自由度はかなり制限されます。たとえば 生前贈与、生命保険、投資商品の購入、家の大規模リフォーム、借入などはできなくなります。
 任意後見の場合も家族などを指名はできますが、運用開始にあたっては後見監督人を別途家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
 そしてこの後見人を選任すると本人が亡くなるか 認知症が完治するまで解任することができません。