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相続・遺産分割について学びましょう⑦ 遺産分割協議

 遺産分割協議で 相続人が欠けていた場合は無効というお話をしました。また別のお話ですが、相続人が未成年の場合、単独では遺産分割協議に参加することはできません。その場合法定代理人である親権者が代理します。

 ただ遺産相続の場面では、その親権者である親が同じく相続人となっているケースも多く、その場合遺産を分け合う立場にあるため、利益が相反することとなります。つまりは遺産を取り合う関係になってしまうということです。
 
 そこでこのような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、この特別代理人が変わって遺産分割協議に参加するということになります