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家族信託の利用 実務編 13 受託者?

 受託者を誰にするかというのも大きな問題です。今回のケースでは、兄弟の仲は悪くなく、長男に任せるという体制が採られていたので比較的スムーズに進められそうですが、これが疎遠になっていたり不仲の場合は、財産管理について疑心暗鬼が生じて契約自体が成立しないことも有ります。また多少なりとも兄弟間でのすれ違いを生む可能性もありますので、事前に打ち合わせはしておくべきだと思います。