ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2024-04-09から1日間の記事一覧

家族信託の利用 実務編 15 

受託者は受託した財産と自身の固有の財産と分別管理をしなければなりません。これは信託法で決められていることです。もし今回のケースで実家を売却となった場合も不動産を信託財産としていた時ははその金銭が管理対象となります。 長男名義の口座とは明確に…

家族信託の利用 実務編 14 受託者?

また適任者が存在するのかというのも大きな問題です。 財産管理をおこなうという需要な役割ですので、責任感が強く、事務的にもしっかりした人でないと困ったことになります。父親の年代から考えると40代50代の方が対象になるかと思いますが、そういった有能…

家族信託の利用 実務編 13 受託者?

受託者を誰にするかというのも大きな問題です。今回のケースでは、兄弟の仲は悪くなく、長男に任せるという体制が採られていたので比較的スムーズに進められそうですが、これが疎遠になっていたり不仲の場合は、財産管理について疑心暗鬼が生じて契約自体が…