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家族信託の利用 実務編 15 

 受託者は受託した財産と自身の固有の財産と分別管理をしなければなりません。これは信託法で決められていることです。もし今回のケースで実家を売却となった場合も不動産を信託財産としていた時ははその金銭が管理対象となります。
 長男名義の口座とは明確に区別できるように「委託者兼受益者父B受託者A信託口」「家族信託 受託者A信託口」などの名称で口座をつくる必要があります。ただ対応してくれない金融機関も有りますので、事前に調査の必要があります。