また信託財産に入れられない財産というのも存在します。
①年金受給権
②預貯金 です。
①年金は、本人名義の口座でないと原則受け取れません。なのでたとえ信託契約で年金受給権を信託財産として託していたとしても、実質的に受託者が管理することは出来ません。
②預貯金は金融機関から払い戻しを受けることができる権利という債権の事です。原則「譲渡禁止債権」ですので金融機関の承諾なしにその権利を他人に譲渡したり、預金名義を変更したりすることができません
また信託財産に入れられない財産というのも存在します。
①年金受給権
②預貯金 です。
①年金は、本人名義の口座でないと原則受け取れません。なのでたとえ信託契約で年金受給権を信託財産として託していたとしても、実質的に受託者が管理することは出来ません。
②預貯金は金融機関から払い戻しを受けることができる権利という債権の事です。原則「譲渡禁止債権」ですので金融機関の承諾なしにその権利を他人に譲渡したり、預金名義を変更したりすることができません