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家族信託の仕組みについて 初めに 10 信託財産に付いて

 3大信託財産とよばれるものに、不動産、現金、未上場株式があります。
 所有者に認知症など精神的な障害が出てしまうと・・・
【不動産】は売買ができなくなります。
【銀行預金口座】は原則他人が払い出したりは出来ません。名義口座の変更などもそのタイミングでは出来ないことになります。
【未上場株式】については、議決行使(決算承認・予算承認・役員改選など)ができなくなったり、売買等ももちろんできなくなります。
 そうならないために不動産、現金、未上場株式を信託財産として管理していきます。