ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

家族信託の利用 実務編 14 受託者?

 また適任者が存在するのかというのも大きな問題です。
  財産管理をおこなうという需要な役割ですので、責任感が強く、事務的にもしっかりした人でないと困ったことになります。父親の年代から考えると40代50代の方が対象になるかと思いますが、そういった有能な方というのは得てして会社でも重要なポストについていたりと多忙な場合も多いです。そういった方が仕事以外で受託者となりうるのかというのもこの家族信託に潜む問題でもあります。