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家族信託のおはなし 前提 5

 任意後見や法定後見でも認知症本人の代理で不動産売買は行えますが、それは他の資産だけではどうしても賄えない場合にやむを得ずといった状況です。後見監督人、家庭裁判所の了承が必要になります。
 しかし家族信託の場合は、その資産を任された受託者が一存で行うことが可能です。それだけ委任者からの信用は必要となりますが、公的にそういったことができるのは、家族信託だけという事になっています。