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家族信託について 14 デメリット その3

一部税務メリットが受けられないということもあります。
 一つが「損益通算の禁止」という点です。
 受託者である子が管理する信託不動産と、信託財産に入れていない(親自身が管理する)所有権の不動産とを併用して持っている場合、信託不動産において年間を通じて生じた損失を、所有権不動産において年間を通じて生じた所得と通算して、利益を圧縮することができないという事です。本来自分が所有している複数の不動産であれば、儲かっている不動産、そうでない不動産で合算して利益を計算し、納税となるのですがそれができないという事です。
 新たな税制改革や新たな税法上の解釈などにより、家族信託をすることにより不利になる場合がありますので、その点については税理士を交えた準備・対策が必要です。