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生前にもらったものは相続財産??? 補足 持ち戻し免除の意思表示

2019年 法律改正があり、
 婚礼20年以上の夫婦間で自宅の権利を生前贈与した場合には、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされています。
  
 これは高齢化社会の現在、配偶者の生活保障をより手厚くしようという意図から生まれたものといえそうです。子供たちから 家があるんやから、その分の遺産を減らすよなんてことは言われないのかもしれませんが、それが兄弟姉妹 甥や姪、はたまた前妻の子までなると その可能性は高くなるような気がします。