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相続・遺産分割について学びましょう⑭ 生命保険金

 生命保険金は遺産分割の対象となるのか、これは関心のある方もいるんじゃないでしょうか?

 生命保険金は原則として、遺産分割の対象とはなりません。受取人に指定された方の相続財産となります。指定がなかった場合は相続人が法定相続分での相続となります。

 ただし、特定の相続人が受け取った生命保険金が著しく高額だった場合、共同相続人間で不公平が生じる場合があります。そのような場合には、特別受益に準じた扱いとなり、遺産分割の際に大きな影響を与えることになります。そのような最高裁判例が出ています。