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相続・遺産分割について学びましょう⑮ 債務

 債権者に金銭を支払う債務というものも、相続の対象となります。
 相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。つまり遺産分割の対象ではないということです。借金背負う側のほうで、「誰それに請求してよ」なんてことはゆえないということなんですね。
 受け取る財産以上に債務がありそうな場合は、相続を知った時から、3カ月以内に相続放棄を検討しましょう。金融屋さんの督促に大きな効力を発します。
 ちなみに身元保証債務については、そもそも相続の対象にならないとされています。