贈与に関しては原則として相続開始から1年以内のものに限られますが、相続人に対する贈与の場合で婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与については10年以内のものまで含まれます。
式にあらわすとしたら以下
基礎財産=相続開始時の積極財産
+相続人以外の者に対する生前贈与(1年以内のもの)
+相続人に対する生前贈与(10年以内のもの)
-債務
となります。
贈与に関しては原則として相続開始から1年以内のものに限られますが、相続人に対する贈与の場合で婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与については10年以内のものまで含まれます。
式にあらわすとしたら以下
基礎財産=相続開始時の積極財産
+相続人以外の者に対する生前贈与(1年以内のもの)
+相続人に対する生前贈与(10年以内のもの)
-債務
となります。