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遺留分侵害額請求について 2

 不相当な対価でなされた有償譲渡も遺留分侵害となります。生前に被相続人が長男に自分が持っている不動産を時価の十分の一の値段で譲渡した場合などです。
 もちろん無償譲渡の場合も遺留分侵害の対象となります。遺留分の金額を減少する手段としてこのような生前贈与をするケースも実際あるようです。ただそのような行為をしたとしても、遺留分算定の際の基礎財産として組み込まれます。