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遺留分とは何? 3

 先に遺留分額を算定するために「遺留分を算定するための財産の価額」とさらっと書きましたがじつはここが一番もめるところでもあります。割合については法律上も決まっていることなので問題ありませんが、そこには債務、贈与、特別受益といった要素が加わり、不動産などの価値が見出しにくいものも含まれます。
 遺留分を請求する側はより多くの財産額を見込みますし、それを受ける側はより少なく見せようとします。この辺りをめぐって弁護士さん同士の駆け引き、ひいては裁判上のやり取りにつながっていきます。